補助金を受け取れるのは今だけ!お得にエコ生活「給湯省エネ事業」とは
知っ得豆知識
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、家庭での省エネをより強力に進めるために創設された「住宅省エネ2023キャンペーン」。今回はその中の1つ「給湯省エネ事業」をご紹介します。今だけのお得なキャンペーンを見逃さないよう、さっそくチェックしてみましょう。
「給湯省エネ事業」とは?
※画像引用:「給湯省エネ事業|経済産業省資源エネルギー庁」
給湯省エネ事業とは、家庭でのエネルギー消費において⼤きな割合を占める給湯分野をターゲットにしたもので、高効率給湯器(家庭⽤燃料電池、ハイブリッド給湯機、ヒートポンプ給湯機)の導入支援を行うものです。導入する高効率給湯器によって一定額の補助が受けられます。
受け取れる補助額は次のとおりです。
設置する給湯器 | 補助額 | 補助上限 |
家庭用燃料電池(エネファーム) | 15万円/台 | 戸建住宅:いずれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで |
ハイブリッド給湯機(電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機) | 5万円/台 | 戸建住宅:いずれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで |
ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 5万円/台 | 戸建住宅:いずれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで |
専用のお問い合わせ窓口も設置されていますので、お困りの方、もっと詳しく知りたい方は以下の窓口へお問合せください。
▼お問合せ先
・お問い合わせ窓口:0570-200-594(IP電話などからのお問い合わせ:045-330-1340) ・受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝含む) ※住宅省エネ2023キャンペーンサイトからのお問合せはこちら |
設置する給湯器の種類を知ろう!
家庭用燃料電池(エネファーム)
家庭用燃料電池(エネファーム)とは、自宅で「電気」と「お湯」を同時につくり出す家庭用燃料電池のことです。都市ガスやLPガスから取り出した水素を、空気中の酸素と化学反応させて「電気」をつくり、その時に発生した熱で「お湯」を沸かして、ご家庭で使用できるようにするものです。
※画像引用:「対象機器の詳細|経済産業省資源エネルギー庁」
ただし、補助金を受けられる対象製品は、「一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の製品登録に必要な要件を満たしたもの」と定められています。ご購入の前に「給湯省エネ事業」での補助を受けたい旨を伝え、各メーカーにお問い合わせください。
ハイブリット給湯機
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)とガス温水機器を組み合わせたもの。「電気」と「ガスの」2つのエネルギーを使って、効率良くお湯を作ります。
※画像引用:「対象機器の詳細|経済産業省資源エネルギー庁」
こちらも対象製品は貯湯タンクを持つ機器に限られており、一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)で、年間給湯効率が108%以上のものであることとされていますので、購入の際はご注意ください。
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
大気中の熱を取り込み、電気の力を使って圧縮し、より高温の熱を作り出すもので、その熱をお湯にかえて溜めておく給湯機のことです。
エコキュートは、加熱ではなく大気中の熱を使用するため、少ない電力でお湯を作ることができ、また、夜間電力や太陽光で発電した電力を有効に利用するので、一般のガス給湯器より光熱費が安くなると言われています。
※画像引用:「対象機器の詳細|経済産業省資源エネルギー庁」
こちらは、省エネ法上のトップランナー制度の対象機器である「エコキュート」のうち、2025年度の⽬標基準値以上であることが対象とされています※。こちらもご購入の際は各メーカーにお問い合わせください。
「給湯省エネ事業」の申請方法
基本的には、個人(一般消費者)が登録・申請をすることはなく、事務局に登録された住宅省エネ支援事業者(エネルギー小売事業者、高効率給湯器の販売事業者、ハウスメーカー等)が申請手続きを行います。
対象者は、購入・工事をする場合と、リースをする場合でそれぞれ違いがあります。ご自身が利用する方法でご確認ください。
給湯器を新規購入&工事の場合
対象となる方は、次の条件を満たす方になります。
条件①:給湯省エネ事業者※1と契約を交わし※2、次の①~④のいずれかの方法で対象の高効率給湯器(対象機器)を導入する
- 新築注文住宅に対象機器を購入し、設置する(工事請負契約)
- 対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共同住宅等)を購入する(不動産売買契約)
- リフォーム時に対象機器を購入し、設置する(工事請負契約※3)
- 既存の給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存(中古)住宅※4(戸建または共同住宅等)を購入する(不動産売買契約)
対象者は、購入・工事をする場合と、リースをする場合でそれぞれ違いがあります。ご自身が利用する方法でご確認ください。
※1 住宅省エネ2023キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、「給湯省エネ事業」に参加登録された業者。業者は「補助金利用を相談できる事業者の検索|こどもエコすまい支援事業事務局」から検索できます(公表を希望している登録事業者のみ)。
※2 いずれも【 】内の契約書の提出が必要になります。
※3 建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、発注書・請書、売買契約でも問題ありません。
※4 未使用の対象機器が設置されていても、既存(中古)住宅の購入は補助対象になりません。
条件②:対象機器を設置する住宅の所有者等
住宅の所有者とは、以下のような方を指します。住宅の所有者であっても、販売目的で住宅を所有する新築分譲事業者や買取再販事業者は対象になりません。
- 住宅を所有し、居住する個人またはその家族
- 住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
- 賃借人
- 共同住宅等の管理組合・管理組合法人
条件③:対象となる家は次のどちらかを満たす家。いずれも戸建、共同住宅などは問いません。
新築住宅 | 既存住宅 |
1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅。 ※「建築日」は、原則、検査済証の発出日とする | 建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅。 ※未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません |
条件④:対象となる期間として以下のいずれも満たす必要があります。
原則、契約日※1の期間は「2022年11月8日~遅くとも2023年12月31日まで※2」となります。
※1 工事請負契約等の原契約および原契約を変更し、対象製品の導入を決定した契約(変更契約等)を指します。
※2 締切は国の予算の上限によって決まります。
着工日の期間は、給湯省エネ事業者における登録申請日以降になります。住宅省エネ2023キャンペーンの住宅省エネ支援事業者における登録申請日と同じ日とされており、具体的な以下の通りです。
- 新築注文住宅は、住宅の建築着工日
- 新築分譲住宅は、住宅の引渡日
- リフォームは、対象機器(1台目)の設置工事の着手日
- 既存住宅の購入は、住宅の引渡日
給湯器をリースする場合
対象となる方は、次の条件を満たす方になります。
条件①:給湯省エネ事業者※1と契約を交わし※2、次の①~④のいずれかの方法で対象の高効率給湯器(対象機器)を導入する
- 新築注文住宅に、建築主が対象機器をリースにより設置する方法
- 建築中の分譲住宅(戸建)に、住宅購入者が対象機器をリースにより設置する方法
- 建築中の分譲住宅(共同住宅等)に、管理組合等が対象機器をリース※3により設置する方法
- 既存住宅(戸建または共同住宅等)のリフォーム時に、住宅所有者等が対象機器をリースにより設置する方法※4
対象者は、購入・工事をする場合と、リースをする場合でそれぞれ違いがあります。ご自身が利用する方法でご確認ください。
※1 住宅省エネ2023キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、「給湯省エネ事業」に参加登録された業者。業者は「補助金利用を相談できる事業者の検索|こどもエコすまい支援事業事務局」から検索できます(公表を希望している登録事業者のみ)。 ※2 いずれもリース契約書(賃貸借契約書)の提出が必要になります。 ※3分譲事業者のリース契約(2022年11月8日以降の契約に限る)を管理組合が承継する場合を含みます。(リース契約の当事者でない住宅購入者が、戸ごとに補助を受けることはできません) ※4リースにより未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。 |
条件②:対象機器を設置する住宅の所有者等
住宅の所有者とは、以下のような方を指します。住宅の所有者であっても、販売目的で住宅を所有する新築分譲事業者や買取再販事業者は対象になりません。
- 住宅を所有し、居住する個人またはその家族
- 住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
- 賃借人
- 共同住宅等の管理組合・管理組合法人
条件③:対象となる家は次のどちらかを満たす家。いずれも戸建、共同住宅などは問いません。
新築住宅 | 既存住宅 |
1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅。 ※「建築日」は、原則、検査済証の発出日とする | 建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅。 ※未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません |
条件④:対象となる期間として以下のいずれも満たす必要があります。
原則、契約日※1の期間は「2022年11月8日~遅くとも2023年12月31日まで※2」となります。
※1 工事請負契約等の原契約および原契約を変更し、対象製品の導入を決定した契約(変更契約等)を指します。
※2 締切は国の予算の上限によって決まります。
着工日の期間は、給湯省エネ事業者における登録申請日以降になります。住宅省エネ2023キャンペーンの住宅省エネ支援事業者における登録申請日と同じ日とされており、具体的な以下の通りです。
- 新築分譲住宅は、住宅の引渡日
- リフォームは、対象機器(1台目)の設置工事の着手日
申請時の注意点
次のような製品は補助の対象にはなりませんので注意しましょう。
- 中古品、またはメーカーの保証の対象外の機器
- 店舗併用住宅等に設置するもので、主に店舗等で利用する機器
- 住宅以外の用途(倉庫、店舗等)に設置する機器
- これまでのものより省エネ性能が下がる機器
- リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
- 自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、自ら行う場合(DIY)
また、重複して申請することのできない、あるいは条件付きでしか申請できない補助金事業があります。新築住宅の場合、すでに給湯省エネ事業での対象機器が含まれているため、重複して申請はできません。
- こどもエコすまい支援事業
- 地域型住宅グリーン化事業
- LCCM住宅整備推進事業
- 次世代ZEH+実証事業(ただし、家庭⽤燃料電池は、この事業で加算補助申請をしない場合は、給湯省エネ事業へ重複申請が可能)
- 超⾼層ZEH-M実証事業
- ZEH等(ZEH+含む)支援事業(家庭⽤燃料電池は給湯省エネ事業に申請が可能)
- 低層ZEH-M支援事業(家庭⽤燃料電池は給湯省エネ事業に申請が可能)
- 中⾼層ZEH-M支援事業
一方、既存住宅の場合、次のような補助金事業での加算を受けない場合は、給湯省エネ事業の申請が可能です。
- こどもエコすまい支援事業(家庭⽤燃料電池は給湯省エネ事業に申請が可能)
- 住宅エコリフォーム推進事業/住宅・建築物省エネ改修推進事業
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業
- 既存住宅の断熱リフォーム支援事業(家庭⽤燃料電池は給湯省エネ事業に申請が可能)
また、交付申請には、給湯器の工事前後及び導入した給湯器の銘板(家庭用燃料電池、ハイブリッド給湯機の場合)の写真の提出が必要です。いずれかの写真が提出できない場合、補助対象とならないため、設置を施工する給湯省エネ事業者になるべく確認するようにしましょう。必要なのは次のような写真です。
古い給湯器の写真 | 新しく導入した給湯器の写真 | 新しく導入した給湯器の銘板ラベルの写真 |
【撮影時の注意事項】 ・新築注文住宅は、設置予定の場所の写真を撮影 |
【撮影時の注意事項】 |
【撮影時の注意事項】 |
必ず工事看板である必要はありません。手書きの紙等でも可能です。また、撮影後に画像編集で、日付を入れることは認められていません。ただし、信憑性確認機能(改ざん検知機能)がある電子看板アプリ等を利用し、後で撮影日が検証できるものは認められています。
おわりに
給湯省エネ事業は、経済産業省による補助金支援事業で、約300億円規模の予算が組まれているビッグプロジェクトです。限りある資源を日常生活で効率的に利用し、地球にやさしい生活を送るだけでなく、日々の光熱費もお得になる場合があります。
予算がなくなり次第終わってしまうので、この機会にぜひ導入を検討してみても良いかもしれませんね。
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