再エネを電力市場に統合?2022年4月から始まるFIP制度をわかりやすく解説!
環境
2012年から始まった再生可能エネルギー(再エネ)の買い取り制度。
太陽光などで発電した電気を買い取ってもらえるとあって、大きな注目が集まりました。あれから10年が経過した2022年4月、新たに「FIP制度」がスタートします。
再エネを電力市場に統合するための制度といわれていますが、いったいどのような制度なのでしょうか。今回は、FIP制度についてわかりやすく解説します。
FIP制度とは?
FIP制度とは、「フィード・イン・プレミアム(Feed-in Premium)」の頭文字をとってつけた略称です。
この制度では、再生可能エネルギー発電事業者が卸電力取引市場などで売電したとき、その価格に対して一定のプレミアム(補助額)を上乗せします。
これまでのような「固定価格」での買い取りとは異なり、「市場連動型」での買い取りになる点が特徴です。
再エネの導入が進んでいるヨーロッパではすでに取り入れられており、日本でもこの制度による再エネ導入の促進が期待されます。また、将来的には電力市場との統合も検討されています。
導入された背景
2022年4月から導入されたFIP制度ですが、その背景について解説しましょう。
2012年に始まった再エネ電気のFIT制度(全量固定買取制度)によって飛躍的に太陽光発電所が増え、再エネの導入拡大が実現しました。
しかし、その一方で電力会社が電気を買い取る費用の一部は「賦課金」として国民の電気料金に上乗せされており、2021年度の見込みでは総額2.7兆円にも及ぶなど負担の大きさが課題となっています。
今後、再エネの導入をさらに進めていくために、このような負担はできるだけ抑える必要があります。
また、資源エネルギー庁が発表した「第6次エネルギー計画」では、2050年のカーボンニュートラル実現を見据え、2030年までに経済効率性の向上による低コストのエネルギー供給実現をめざしています。
具体的な政策対応の一つとして、FIT・FIP制度における入札制度の活用や中長期的な価格目標の設定、発電事業者が市場で自ら売電し、市場連動のプレミアムを受け取るFIP制度により再エネの市場への統合に取り組む、といった「コスト低減・市場への統合」を掲げています。
FIT制度との違い
現行の「FIT制度」と、これから導入される「FIP制度」にはどのような違いがあるのでしょうか。
FIT制度とFIP制度は、そもそも当初からの目的が異なります。FIT制度は、再生可能エネルギーの普及を促すことが目的の制度です。
固定価格での買い取りを保証することに加え、発電事業者が早期に設備投資分を回収できる売電価格が設定されているなど、発電事業者の保護が特徴となっています。
一方、FIP制度は、再生可能エネルギーの自立を後押しし、完全自由競争にすることが主な目的です。
また、大きな違いとして売電収入が挙げられます。
FIT制度では、どの時間帯に発電しても価格は同一で、電力会社による全量買い取りが保証されますが、FIP制度では、卸電力取引所(JPEX)での販売か小売り電気事業者などとの相対取引によって売電を実施。
価格は市場が決定しますが、プレミアム(補助額)によってFITと同程度の収益が確保されると言われています。
※引用:再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート|経済産業省資源エネルギー庁
FIP制度の内容
それでは、FIP制度とはどのような制度なのでしょうか。内容や仕組みについて、画像を含めて解説していきます。
電力会社が再エネ電気を買い取る際の単価(調達価格)が決められているFIT制度同様、FIP制度でも「基準価格(FIP価格)」が決められます。
この「基準価格」は、再エネ電気が効率的に供給される場合に必要な費用の見込み額を基準とし、さまざまな事情を考慮した上で設定される価格です。FIP制度の開始時は、この基準価格をFIT制度の調達価格と同じ水準にすることになっています。
さらに基準価格に合わせて、市場取引などによって発電事業者が期待できる「参照価格」も決められます。参照価格は市場価格に連動し、1カ月単位で見直される点が特徴です。
これら基準価格と参照価格の差を「プレミアム(補助額)」として再エネ発電事業者がもらえるしくみです。
つまり、電気を売った価格にプレミアムを上乗せした合計分が事業者の収入になります。プレミアムは、参照価格の変動などによって変わってくるため、1カ月ごとに価格の更新があります。
※引用:再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート|経済産業省資源エネルギー庁
FIP制度での参照価格の決め方は?
基準価格と参照価格との差分がもらえる、ということになりますが、気になるのは参照価格の決め方ではないでしょうか。FIP制度における参照価格は、市場価格などによって「機械的に」決定されます。
「卸電力市場」の価格に連動して算定された価格+「非化石価値取引市場」の価格に連動して算定された価格-バランシングコスト=参照価格(市場取引などの期待収入)
上記が参照価格を導く式になりますが、内容を細かく見ていきましょう。
電力の取引が行われる市場には、「卸電力市場」のほかに「非化石価値取引市場」があります。石油や石炭などの化石燃料を使用しない「非化石電源」で発電された電気が持つ価値として「非化石価値」と呼ばれるものがあります。
再エネ電気の中にも非化石価値があるため、再エネ電気の市場取引での収入は、卸電力市場で得た収益と非化石価値取引市場での収益の合計になるのです。
また、電力市場への統合がテーマであるFIP制度では、電力の需要と供給のバランスをとることが求められます。
そのため、再エネ発電事業者は発電する再エネ電気の見込みである「計画値」を作成し、実際の「実績値」と一致させなければなりません。
これを「バランシング」といい、計画値と実績値の差、つまりインバランスが出た場合、事業者はその差を埋めるための費用を支払うことになります。
FIT制度では、「インバランス特例」によって再エネ発電事業者には免除されていましたが、FIP制度ではバランシングをしなければならないため、その分をプレミアムの一部「バランシングコスト」として手当てします。
「バランシングコスト」については、2022年度の開始当初は太陽光・風力発電でkWhあたり1.0円を交付し、翌年度からは少しずつ金額を減らしていく経過措置が行われます。
FIP制度がもたらす影響について
次に、FIP制度の導入によってもたらされる影響について紹介します。
再エネ発電事業者は、プレミアムをもらって再エネへ投資するインセンティブが確保できます。さらに、電力の需要と供給のバランスに応じて変動する市場価格を意識しながら発電し、蓄電池の活用などにより市場価格が高いときに売電するといった工夫が可能です。
さまざまな売電戦略を練ることで大きな収益を上げるメリットがありますが、FIT制度のように全量買い取りができなくなるため、各事業者は頭をひねる必要があるでしょう。
それによって今後、蓄電池の積極的な活用や発電予測精度の向上の取り組みが促進され、再エネが電力市場に統合していくと考えられています。
また、すべての再エネ発電事業者がバランシングできるとは限らないため、小規模な再エネ電源を束ねてバランシングの代行や蓄電池などを活用したバックアップ、市場取引を代行するといった「アグリゲーション・ビジネス」の活発化が予想されます。
2022年4月からはFIP制度が導入されますが、FIT制度がなくなるわけではありません。FITとFIPの2つの制度が併存することになります。
新規認定では、太陽光や中小水力など電源の種別により、一定規模以上においてFIP制度のみが認められます。
また、50kW以上においては事業者が希望する場合、FIP制度による新規認定が選択可能です。すでにFIT認定を受けている電源についても、50kW以上の場合はFIP制度に移行ができます。
FIP制度は、プレミアムの上乗せやバランシングコストの手当てなどが考慮されており、これらをインセンティブにして、再エネ発電事業者にとどまらず、新たなビジネスの創出やさらなる再エネ導入が進むことが期待されます。
新しく再エネ事業に取り組む企業や起業家が出てくることでしょう。
さらに、事業面だけでなく、2050年に向けた脱酸素イノベーションの一手として、また消費者の負担が抑制される点もFIP制度のメリットだと言えます。
おわりに
2022年4月からスタートしたFIP制度について、これまでのFIT制度との違いやその内容、上乗せされる「プレミアム」や「参照価格」の解説に加え、これから考えられる影響までを紹介しました。
価格が固定されていた再エネですが、今後はFIP制度の導入によってさまざまなビジネスが生まれ、電力市場に統合されていくことが予想されます。
再生可能エネルギーにおける新しい制度となることから、そのメリット・デメリットをよく知っておくといいでしょう。