【2023年最新版】補助金最大100万円!?こどもエコすまい支援事業について徹底解説!
知っ得豆知識
国土交通省による補助金支援事業であり、条件がそろえば新築や購入の場合一律100万円の補助金の交付があるこどもエコすまい支援事業。新築の購入は対象世帯が決まっていますが、住宅のリフォームに関しては子育て・若者世帯である必要はなく工事内容に応じた補助金の交付があります。そこで本記事では、本事業内容の詳細や期限、申請方法などを解説していきます。
そもそもこどもエコすまい支援事業って何?
※画像引用:「こどもエコすまい支援事業|国土交通省」
こどもエコすまい支援事業とは、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世代や若者夫婦世代による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、既存の住宅の省エネ改修等に対して支援することによって省エネ投資の下支えを行う補助金支援事業のことです。
高い省エネ性能はZEHレベルとも言われ、家全体で消費するエネルギーと太陽光などを用いて生み出したエネルギーが釣り合うことを目標にした指標になります。
国土交通省はこどもエコすまい支援を通して、2050年までに温室効果ガスの排出量と植林・森林管理による温室効果ガスの吸収量を釣り合わせ、実質的に温室効果ガスの排出をゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指しています。
こどもエコすまい支援事業の要件&補助金額
本事業は、要件が細かく設定されており、条件を満たしていない場合は補助金を受け取ることができません。対象となる住宅の条件は少し難しかったり、補助金を受け取るために必要な工事などもあるため注意しましょう。
公表されている要件
▼対象世帯
(1)注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入の場合 ・子育て世帯(令和4年4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯)※1 ・若者夫婦世帯(申請時点において夫婦であり、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下の世帯)※2 (2)リフォームの場合 ・対象工事を実施するリフォーム (法人、管理組合も対象に含みます) |
令和3年4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯
※2:ただし令和5年3月31日までに建築着工するものについては、
令和3年4月1日 時点でいずれかが39歳の世帯
▼対象住宅
(1)注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入の場合 令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程の工事への着手をするもので、以下の4つの条件全てに当てはまる住宅が対象。 ・定められた基準以上のエネルギー消費量削減の性能がある住宅 ・住宅の面積が延べ50平米以上の住宅 ・土砂災害特別警戒区域に立地しないもの ・都市再生息別措置法により、当該住宅に係る届出をした者が規定による勧告に従わなかった旨が公表されていないもの (2)リフォームの場合 令和4年11月8日以降に工事への着手をするもので、以下の8つに該当するリフォーム工事を対象とします。ただし上から3つのいずれかに該当するリフォーム工事を含んでいることが必須です。 ・開口部の断熱工事 ・外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 ・エコ住宅設備の設置 ・子育て対応改修 ・防災性向上改修 ・バリアフリー改修 ・空気清浄機能、換気機能付きエアコンの設置 ・リフォーム瑕疵保険等への加入 |
▼具体的な補助金額
(1)注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入の場合: 1住戸につき100万円 (2)リフォームの場合: 実際に行う工事内容とリフォームを行う住宅の所有者の世帯の属性によって5万円から60万円 |
最低補助額について
注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入に関しては、一律で100万円補助のため最低補助額はありません。リフォーム工事の最低補助額は5万円であり、原則として1申請につき合計補助金額が5万円未満の申請はできません。
例外として、経済産業省及び環境省が実施する「住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等」又は「高効率給湯器導入促進による家庭部門のエネルギー促進紙業費補助金において併せて補助申請が行われる場合は、1申請当たりの合計補助額が2万円以上であれば申請可能です。
こどもエコすまい支援事業の期限と申請方法
本事業は交付申請期間や補助金の予約申請の期間、住宅の引き渡しや入居などを報告する完了報告の期間など細かく設定されています。期間内に指定の申請や報告を行わないと補助金の交付がされなくなる可能性があるので、注意して確認していきましょう。
対象期間と期限
対象期間として契約日の期限は問わないとしています。
交付申請期間は令和5年3月下旬から予算の上限に達するまで(遅くとも令和5年12月31日まで)とされています。また、令和5年3月下旬から予算の上限に達するまで(遅くとも令和5年11月31日まで)の期間において工事着工後に補助金の交付申請の予約が可能です。この予約によって補助金が一定期間確保されます。
加えて注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入の場合、以下の期限までに住宅の引渡しと入居を行い、完了報告を提出する必要があります。
戸建住宅(独立した1棟の住宅のこと):令和6年7月31日 共同住宅等で階数が 10 以下 :令和7年4月30日 共同住宅等で階数が 11 以上 :令和8年2月28日 |
なお、期限までに完了報告が出来ない又は無い場合は補助金の交付は取り消しとなり、交付済みの補助金は変換が必要となります。
手続きを始めるには?
まずこの申請を行うのが住宅取得者及びリフォームの依頼主ではなく、建築・販売、工事を請け負った業者が行うので、補助事業者としての登録を既に行っている、又は行ってくれる業者を探しましょう。そして次に新築住宅の建築・購入、リフォームをする際に、自分たちがどの対象世帯に該当するのかを確認します。最後に建築・購入する住宅がこの事業の補助対象住宅に当てはまるかを確認しましょう。リフォームの場合は、工事内容が必須の項目を含んでいるかどうかを確認しましょう。
申請の流れ
まず、申請を行うのは新しく住宅に住む人やリフォームをする住宅に住んでいる人ではありません。新築住宅の建築事業者又は販売事業者、リフォームの場合は工事施行業者が、住宅の購入者又はリフォームの依頼主からの委託を受けて補助事業者となり補助金の申請を行います。そして補助事業者に交付された補助金が、住宅取得者やリフォーム依頼者に還元されます。事業者の登録にも期限があり、令和5年1月17日から遅くとも令和5年12月31日までとされているので気をつけましょう。
他の補助金と併用できる?
まず、国の他の補助制度を同じ住宅や建物に併用することはできません。
しかし、地方公共団体が行う補助制度に関しては国費が当てられているものを除いて併用可能とされています。他の補助制度との併用に関しては以下の通りです。
(1)注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入の場合
この事業における補助制度の対象となっている住宅を対象とする、国の他の補助制度との併用はできません。例外として、「住まいの復興給付金」や「外構部の木質化対応支援事業」などの補助制度は併用可能とされています。
(2)リフォームの場合
原則として本事業と補助対象が重複する住宅のリフォーム工事に係る国の他の補助制度との併用はできません。例外として、本事業が対象とするリフォーム工事の契約と、他の補助制度で対象とする契約が異なる場合は併用が可能です。
こどもエコすまい支援事業チェックポイント
本事業の特徴は、リフォームに関する条件です。対象となるリフォームが設定されており、中にはいずれかのリフォーム工事を含む必要があるという条件もあります。また、新築や購入と異なる対象世帯も設けられているのが特徴です。
省エネ・リフォームが対象
補助対象となるリフォームは?どんなリフォーム・工事が対象?高断熱窓の設置、高効率給湯器の設置などまず補助対象となるリフォームは以下の8つです。
(1)開口部の断熱改修
ガラス交換や内窓設置 、ドア交換などを指します。設置するガラスや窓の大きさと、住宅の省エネレベルによって補助金に違いがあります。
(2)外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
外壁や屋根、天井や床などの部分断熱を指します。
(3)エコ住宅設備の設置
太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器などの設置に対して、設置台数に関係なく、設置を行った種類に応じて補助金が交付されます。
(4)子育て対応改修
家事負担の軽減に関する設備の設置が対象です。ビルトイン食器洗機やビルトインコンロなどの設置に対して、設置台数に関係なく、設置を行った種類に応じて補助金が交付されます。
(5)防災性向上改修
ガラス交換と外窓交換を指します。これは設置するガラスや窓の大きさに応じて補助金が交付されます。
(6)バリアフリー改修
手すりの設置や段差解消、廊下幅等の拡張などの工事に対して、工事した個所数ではなく、改修を行った対象工事の種類によって補助金の交付が行われます。
(7)空気清浄機能、換気機能付きエアコンの設置
設置をした空気清浄機能、換気機能付きエアコンの冷房能力に応じた補助金が、設置した台数分交付されます。
(8)リフォーム瑕疵保険等への加入
対象とされているリフォーム瑕疵保険又は大規模修繕工事瑕疵保険への加入に対して、1契約当たり7000円の補助金が交付されます。
連携事業について
連携事業とは、こどもエコすまい支援事業、住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等及び、高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金のことを指します。
こどもエコすまい支援事業の申請において、原則リフォーム費用の下限が1申請当たり5万円とされているところを、連携事業を活用することによって1申請当たりの合計補助金額が2万円以上であれば申請可能となるので、リフォーム費用が低額でも申請が行えるようになります。
子育て・若者夫婦世帯は補助額が2倍
リフォームに関しては、世帯の属性と既存住宅購入の有無によって1戸あたりの上限補助金額が変わってきます。本事業は元々子育て・若者夫婦世帯を対象とした補助金支援事業のため、子育て・若者夫婦世帯は上限が高く設定されています。
子育て・若者夫婦世帯が既存住宅を購入しリフォームを行う場合、1戸あたりの上限補助金額は60万円です。また、子育て・若者夫婦世帯ではない世帯が、住宅を購入しリフォームを行う場合は上限補助金額は45万円です。そして、子育て・若者夫婦世帯ではない世帯が、居住する住宅に該当しない住宅をリフォームする場合の上限補助金額は30万円です。
この「子育て・若者夫婦世帯ではない世帯に」には法人や管理組合も含みます。
このように子育て・若者夫婦世帯が行うリフォームの場合は法人や管理組合、購入を伴わない住宅所有者が行うリフォームに比べて2倍の上限補助金が設定されています。
子育て・若者夫婦世帯でなくても良い
注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入の場合は、住宅の取得者が子育て世帯又は若者夫婦世帯である必要があります。しかしリフォームに関しては子育て・若者夫婦世帯である必要はなく、リフォーム住宅の所有者、居住者又は管理組合・管理組合法人も対象とされており、リフォーム住宅の所有者には法人も含むとされています。
おわりに
こどもエコすまい支援事業は、国土交通省による補助金支援事業であり、条件がそろえば新築や購入の場合一律100万円の補助金の交付があります。また新築や購入は対象世帯が決まっていますが、住宅のリフォームに関しては子育て・若者世帯である必要はなく、工事内容に応じた補助金の交付があります。
補助金の申請を行う際は、申請の流れや対象となる工事の期間、申請の期間や、新築
・購入・リフォームする住宅の条件に注意をして申請を行うようにしましょう。